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司法試験管理委員会の会議等に関する規則 第5条(委員以外の者の出席)

委員長が必要があると認めるとき又は会議において議決したときは、委員会の庶務を担当する職員及びその他の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

この条文の基本情報

委員以外の者の出席とは何ですか?

定義委員以外の者の出席とは、司法試験管理委員会の会議等に関する規則第5条に定められた規定で、「委員長が必要があると認めるとき又は会議において議決したときは、委員会の庶務を担当する職員及びその他の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第5条(委員以外の者の出席)は、日本の司法試験管理委員会の会議等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第5条の条文原文は「委員長が必要があると認めるとき又は会議において議決したときは、委員会の庶務を担当する職員及びその他の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。」で始まります。
  3. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第5条は第二章 司法試験管理委員会の会議に置かれています。
  4. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則の公布日は平成14年4月22日です。
  5. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第5条の前の条は司法試験管理委員会の会議等に関する規則第4条です。
  7. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第5条の次の条は司法試験管理委員会の会議等に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法試験管理委員会の会議等に関する規則(平成十四年司法試験管理委員会規則第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414R00000008001
  • 本サイト収録司法試験管理委員会の会議等に関する規則(平成十四年司法試験管理委員会規則第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414R00000008001/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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