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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

司法試験管理委員会の会議等に関する規則

  • 平成十四年司法試験管理委員会規則第一号・規則・公布 平成14年4月22日・本則14条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則の法令番号は平成十四年司法試験管理委員会規則第一号です。
  2. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則の公布日は平成14年4月22日です。
  4. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則は全 15 条です。
  6. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則の内訳は本則 14 条、附則 1 条です。
第一章 総則
第二章 司法試験管理委員会の会議
第2条(会議の招集)別タブで開く ›

委員長は、次の場合に司法試験管理委員会の会議(以下「会議」という。)を招集する。

一委員から議案の提出があったとき。

二前号に掲げる場合のほか、委員長が必要があると認めたとき。

2委員長は、会議を招集するときは、あらかじめその日時、場所及び議題を委員に通知しなければならない。

第4条(議事)別タブで開く ›

会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数をもって決する。

第6条(議事録)別タブで開く ›

会議を開いたときは、議事録を作成する。

2議事録には、会議の日時、場所、出席者の氏名、議事又は会議の概要及び決議事項その他委員会が必要と認めた事項を記載する。

第三章 司法試験考査委員の会議
第9条(考査委員会議の招集)別タブで開く ›

委員長は、次の場合に考査委員会議を招集する。

一司法試験法第八条第一項に規定する司法試験の合格者を定めるとき。

二毎年度における司法試験の実施に関する事項を協議するとき。

第10条(議長)別タブで開く ›

考査委員会議に議長を置き、考査委員の互選によってこれを定める。

2議長は、考査委員会議の議事を主宰する。

3議長に事故があるときは、その都度考査委員のうちから互選された者が、その職務を行う。

第11条(議事)別タブで開く ›

考査委員会議は、考査委員の三分の一以上の出席がなければ開くことができない。

2考査委員会議の議事は、出席した考査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第14条(議事録)別タブで開く ›

考査委員会議を開いたときは、議事録及び議事要旨を作成し、議事要旨については公開するものとする。

2議事録には、会議の日時、場所、出席者の氏名、議事又は会議の概要及び決議事項を記載する。

附則
第1条附則(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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