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司法試験管理委員会の会議等に関する規則 第1条(趣旨)

司法試験管理委員会の会議及び司法試験考査委員の会議については、この規則に定めるところによる。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、司法試験管理委員会の会議等に関する規則第1条に定められた規定で、「司法試験管理委員会の会議及び司法試験考査委員の会議については、この規則に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第1条(趣旨)は、日本の司法試験管理委員会の会議等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第1条の条文原文は「司法試験管理委員会の会議及び司法試験考査委員の会議については、この規則に定めるところによる。」で始まります。
  3. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則の公布日は平成14年4月22日です。
  5. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第1条の次の条は司法試験管理委員会の会議等に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法試験管理委員会の会議等に関する規則(平成十四年司法試験管理委員会規則第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414R00000008001
  • 本サイト収録司法試験管理委員会の会議等に関する規則(平成十四年司法試験管理委員会規則第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414R00000008001/1

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