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司法試験管理委員会の会議等に関する規則 第2条(会議の招集)

  1. 委員長は、次の場合に司法試験管理委員会の会議(以下「会議」という。)を招集する。
  2. 一委員から議案の提出があったとき。
  3. 二前号に掲げる場合のほか、委員長が必要があると認めたとき。
  4. 2.委員長は、会議を招集するときは、あらかじめその日時、場所及び議題を委員に通知しなければならない。

この条文の基本情報

会議の招集とは何ですか?

定義会議の招集とは、司法試験管理委員会の会議等に関する規則第2条に定められた規定で、「委員長は、次の場合に司法試験管理委員会の会議(以下「会議」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第2条(会議の招集)は、日本の司法試験管理委員会の会議等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第2条の条文原文は「委員長は、次の場合に司法試験管理委員会の会議(以下「会議」という。」で始まります。
  3. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第2条は第二章 司法試験管理委員会の会議に置かれています。
  4. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則の公布日は平成14年4月22日です。
  5. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第2条の前の条は司法試験管理委員会の会議等に関する規則第1条です。
  7. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第2条の次の条は司法試験管理委員会の会議等に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法試験管理委員会の会議等に関する規則(平成十四年司法試験管理委員会規則第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414R00000008001
  • 本サイト収録司法試験管理委員会の会議等に関する規則(平成十四年司法試験管理委員会規則第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414R00000008001/2

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