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司法試験管理委員会の会議等に関する規則 第三章 司法試験考査委員の会議

第8条〜第14条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第三章 司法試験考査委員の会議は、第8条〜第14条の全 7 条で構成されています。
  2. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第三章 司法試験考査委員の会議が属する司法試験管理委員会の会議等に関する規則の法令番号は平成十四年司法試験管理委員会規則第一号です。
  3. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則の公布日は平成14年4月22日です。
  4. 司法試験管理委員会の会議等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(司法試験考査委員の会議)

第8条

司法試験考査委員(以下「考査委員」という。)の合議は、会議(以下「考査委員会議」という。)を開いて行う。

(考査委員会議の招集)

第9条

委員長は、次の場合に考査委員会議を招集する。

一司法試験法第八条第一項に規定する司法試験の合格者を定めるとき。

二毎年度における司法試験の実施に関する事項を協議するとき。

(議長)

第10条

考査委員会議に議長を置き、考査委員の互選によってこれを定める。

2議長は、考査委員会議の議事を主宰する。

3議長に事故があるときは、その都度考査委員のうちから互選された者が、その職務を行う。

(議事)

第11条

考査委員会議は、考査委員の三分の一以上の出席がなければ開くことができない。

2考査委員会議の議事は、出席した考査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(司法試験管理委員会の委員の出席)

第12条

司法試験管理委員会の委員は、考査委員会議に出席して意見を述べることができる。

(考査委員会議の非公開)

第13条

考査委員会議は、公開しない。

(議事録)

第14条

考査委員会議を開いたときは、議事録及び議事要旨を作成し、議事要旨については公開するものとする。

2議事録には、会議の日時、場所、出席者の氏名、議事又は会議の概要及び決議事項を記載する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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