(司法試験考査委員の会議)
第8条
司法試験考査委員(以下「考査委員」という。)の合議は、会議(以下「考査委員会議」という。)を開いて行う。
(司法試験考査委員の会議)
司法試験考査委員(以下「考査委員」という。)の合議は、会議(以下「考査委員会議」という。)を開いて行う。
(考査委員会議の招集)
委員長は、次の場合に考査委員会議を招集する。
一司法試験法第八条第一項に規定する司法試験の合格者を定めるとき。
二毎年度における司法試験の実施に関する事項を協議するとき。
(議長)
考査委員会議に議長を置き、考査委員の互選によってこれを定める。
2議長は、考査委員会議の議事を主宰する。
3議長に事故があるときは、その都度考査委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
(議事)
考査委員会議は、考査委員の三分の一以上の出席がなければ開くことができない。
2考査委員会議の議事は、出席した考査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(司法試験管理委員会の委員の出席)
司法試験管理委員会の委員は、考査委員会議に出席して意見を述べることができる。
(考査委員会議の非公開)
考査委員会議は、公開しない。
(議事録)
考査委員会議を開いたときは、議事録及び議事要旨を作成し、議事要旨については公開するものとする。
2議事録には、会議の日時、場所、出席者の氏名、議事又は会議の概要及び決議事項を記載する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)