司法試験管理委員会の会議等に関する規則 第14条(議事録)
- 考査委員会議を開いたときは、議事録及び議事要旨を作成し、議事要旨については公開するものとする。
- 2.議事録には、会議の日時、場所、出席者の氏名、議事又は会議の概要及び決議事項を記載する。
この条文の基本情報
議事録とは何ですか?
定義議事録とは、司法試験管理委員会の会議等に関する規則第14条に定められた規定で、「考査委員会議を開いたときは、議事録及び議事要旨を作成し、議事要旨については公開するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第14条(議事録)は、日本の司法試験管理委員会の会議等に関する規則に含まれる条文です。
- 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第14条の条文原文は「考査委員会議を開いたときは、議事録及び議事要旨を作成し、議事要旨については公開するものとする。」で始まります。
- 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第14条は第三章 司法試験考査委員の会議に置かれています。
- 司法試験管理委員会の会議等に関する規則の公布日は平成14年4月22日です。
- 司法試験管理委員会の会議等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第14条の前の条は司法試験管理委員会の会議等に関する規則第13条です。
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- 正式書式
司法試験管理委員会の会議等に関する規則(平成十四年司法試験管理委員会規則第一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414R00000008001 - 本サイト収録
司法試験管理委員会の会議等に関する規則(平成十四年司法試験管理委員会規則第一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414R00000008001/14