司法試験管理委員会の会議等に関する規則 第7条(書面による議決)
委員会は、委員全員の同意がある場合には、書面により議決することができる。
この条文の基本情報
書面による議決とは何ですか?
定義書面による議決とは、司法試験管理委員会の会議等に関する規則第7条に定められた規定で、「委員会は、委員全員の同意がある場合には、書面により議決することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第7条(書面による議決)は、日本の司法試験管理委員会の会議等に関する規則に含まれる条文です。
- 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第7条の条文原文は「委員会は、委員全員の同意がある場合には、書面により議決することができる。」で始まります。
- 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第7条は第二章 司法試験管理委員会の会議に置かれています。
- 司法試験管理委員会の会議等に関する規則の公布日は平成14年4月22日です。
- 司法試験管理委員会の会議等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第7条の前の条は司法試験管理委員会の会議等に関する規則第6条です。
- 司法試験管理委員会の会議等に関する規則第7条の次の条は司法試験管理委員会の会議等に関する規則第8条です。
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- 正式書式
司法試験管理委員会の会議等に関する規則(平成十四年司法試験管理委員会規則第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414R00000008001 - 本サイト収録
司法試験管理委員会の会議等に関する規則(平成十四年司法試験管理委員会規則第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414R00000008001/7