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株式会社産業再生機構法 第2条(定義)

  1. この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。
  2. 一預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関
  3. 二農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合
  4. 三保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
  5. 四貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者
  6. 五政府関係金融機関、預金保険機構その他これらに準ずる主務省令で定める特殊法人等(法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人のうち総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるもの、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)
  7. 六前各号に掲げる者のほか、金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるもの
  8. 2.この法律において「過剰供給構造」とは、供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる事業分野の状態をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、株式会社産業再生機構法第2条に定められた規定で、「この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社産業再生機構法第2条(定義)は、日本の株式会社産業再生機構法に含まれる条文です。
  2. 株式会社産業再生機構法第2条の条文原文は「この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。」で始まります。
  3. 株式会社産業再生機構法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 株式会社産業再生機構法の公布日は平成15年4月9日です。
  5. 株式会社産業再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 株式会社産業再生機構法第2条の前の条は株式会社産業再生機構法第1条です。
  7. 株式会社産業再生機構法第2条の次の条は株式会社産業再生機構法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000027
  • 本サイト収録株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000027/2

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