株式会社産業再生機構法 第39条(借入金及び社債)
- 機構は、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れをし、又は社債の発行をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、日本銀行からの資金の借入れは、日本銀行以外の者からの資金の借入れ又は機構の社債の発行を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときに限り、行うものとする。
- 2.機構の借入金の現在額及び社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
- 3.日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項本文の規定にかかわらず、機構に対し、第一項の資金の貸付けをすることができる。
- 4.農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第三項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第一項の資金の貸付けをすることができる。
この条文の基本情報
借入金及び社債とは何ですか?
定義借入金及び社債とは、株式会社産業再生機構法第39条に定められた規定で、「機構は、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れをし、又は社債の発行をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社産業再生機構法第39条(借入金及び社債)は、日本の株式会社産業再生機構法に含まれる条文です。
- 株式会社産業再生機構法第39条の条文原文は「機構は、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れをし、又は社債の発行をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 株式会社産業再生機構法第39条は第五章 財務及び会計に置かれています。
- 株式会社産業再生機構法の公布日は平成15年4月9日です。
- 株式会社産業再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社産業再生機構法第39条の前の条は株式会社産業再生機構法第38条です。
- 株式会社産業再生機構法第39条の次の条は株式会社産業再生機構法第40条です。
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- 正式書式
株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000027 - 本サイト収録
株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000027/39