中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第1条(会社の目的)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)は、中間貯蔵の確実かつ適正な実施の確保を図り、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することに資するため、中間貯蔵に係る事業を行うとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理及び非常災害廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条の三第一項に規定する非常災害廃棄物をいう。以下同じ。)の適正な処理の円滑かつ迅速な実施その他環境の保全に資するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び非常災害廃棄物の処理に係る事業並びに環境の保全に関する情報及び技術的知識の提供に係る事業を行うことを目的とする株式会社とする。
この条文の基本情報
会社の目的とは何ですか?
定義会社の目的とは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第1条に定められた規定で、「中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第1条(会社の目的)は、日本の中間貯蔵・環境安全事業株式会社法に含まれる条文です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第1条の条文原文は「中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。」で始まります。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の公布日は平成15年5月16日です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第1条の次の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第2条です。
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- 正式書式
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000044 - 本サイト収録
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000044/1