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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第二章 事業等

第7条〜第17条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二章 事業等は、第7条〜第17条の全 11 条で構成されています。
  2. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二章 事業等が属する中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の法令番号は平成十五年法律第四十四号です。
  3. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の公布日は平成15年5月16日です。
  4. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(事業の範囲)

第7条

会社は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を営むものとする。

一国、福島県、福島県内の市町村その他環境省令で定める者(次号において「国等」という。)の委託を受けて、中間貯蔵を行うこと。

二国等の委託を受けて、福島県内除去土壌等の収集及び運搬を行うこと。

三国の委託を受けて、前二号に掲げる事業に関する情報及び技術的知識の提供並びに調査研究及び技術開発を行うこと。

四ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行うこと。

五市町村又は都道府県に対し、非常災害廃棄物の処理の方策に関する提案、非常災害廃棄物の処理に関する知識を有する者の派遣その他の非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施を図るために必要な援助を行うこと。

六国の委託を受けて、非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施に関する情報及び技術的知識の市町村及び都道府県に対する提供並びに調査研究及び技術開発を行うこと。

七環境の保全に関する情報及び技術的知識の提供を行うこと(第三号及び前号に掲げるものを除く。)。

八前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。

2会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業の遂行に支障のない範囲内において、環境大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を営むことができる。

(一般担保)

第8条

会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

(長期借入金)

第9条

会社は、弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。

(代表取締役等の選定等の決議)

第10条

会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画)

第11条

会社は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業について、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第六条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に従い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の設置の場所、当該処理施設における処理量の見込み及び処理の方法その他環境省令で定める事業の基本となる事項に関する計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

(事業計画)

第12条

会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(重要な財産の譲渡等)

第13条

会社は、環境省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。

(定款の変更等)

第14条

会社の定款の変更、剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(財務諸表)

第15条

会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を環境大臣に提出しなければならない。

(区分経理)

第16条

会社は、次に掲げる事業ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一中間貯蔵に係る事業

二前号に掲げる事業以外の事業

(債務保証)

第17条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業に要する費用に充てるための会社の長期借入金に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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