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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第7条(事業の範囲)

  1. 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を営むものとする。
  2. 一国、福島県、福島県内の市町村その他環境省令で定める者(次号において「国等」という。)の委託を受けて、中間貯蔵を行うこと。
  3. 二国等の委託を受けて、福島県内除去土壌等の収集及び運搬を行うこと。
  4. 三国の委託を受けて、前二号に掲げる事業に関する情報及び技術的知識の提供並びに調査研究及び技術開発を行うこと。
  5. 四ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行うこと。
  6. 五市町村又は都道府県に対し、非常災害廃棄物の処理の方策に関する提案、非常災害廃棄物の処理に関する知識を有する者の派遣その他の非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施を図るために必要な援助を行うこと。
  7. 六国の委託を受けて、非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施に関する情報及び技術的知識の市町村及び都道府県に対する提供並びに調査研究及び技術開発を行うこと。
  8. 七環境の保全に関する情報及び技術的知識の提供を行うこと(第三号及び前号に掲げるものを除く。)。
  9. 八前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
  10. 2.会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業の遂行に支障のない範囲内において、環境大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を営むことができる。

この条文の基本情報

事業の範囲とは何ですか?

定義事業の範囲とは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第7条に定められた規定で、「会社は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を営むものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第7条(事業の範囲)は、日本の中間貯蔵・環境安全事業株式会社法に含まれる条文です。
  2. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第7条の条文原文は「会社は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を営むものとする。」で始まります。
  3. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第7条は第二章 事業等に置かれています。
  4. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の公布日は平成15年5月16日です。
  5. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第7条の前の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第6条です。
  7. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第7条の次の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000044
  • 本サイト収録中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000044/7

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