中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第6条(商号の使用制限)
会社でない者は、その商号中に中間貯蔵・環境安全事業株式会社という文字を使用してはならない。
この条文の基本情報
商号の使用制限とは何ですか?
定義商号の使用制限とは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第6条に定められた規定で、「会社でない者は、その商号中に中間貯蔵・環境安全事業株式会社という文字を使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第6条(商号の使用制限)は、日本の中間貯蔵・環境安全事業株式会社法に含まれる条文です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第6条の条文原文は「会社でない者は、その商号中に中間貯蔵・環境安全事業株式会社という文字を使用してはならない。」で始まります。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の公布日は平成15年5月16日です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第6条の前の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第5条です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第6条の次の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000044 - 本サイト収録
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000044/6