中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第5条(政府の出資)
- 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
- 2.会社は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資により増加する資本金又は準備金を、第十六条に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる事業に係る勘定ごとに整理しなければならない。
この条文の基本情報
政府の出資とは何ですか?
定義政府の出資とは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第5条に定められた規定で、「政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第5条(政府の出資)は、日本の中間貯蔵・環境安全事業株式会社法に含まれる条文です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第5条の条文原文は「政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。」で始まります。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の公布日は平成15年5月16日です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第5条の前の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第4条です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第5条の次の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第6条です。
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- 正式書式
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000044 - 本サイト収録
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000044/5