中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第4条(株式の政府保有)
政府は、会社が第七条第一項第一号から第三号までに掲げる事業及びこれらに附帯する事業(第十六条第一号において「中間貯蔵に係る事業」という。)、同項第四号に掲げる事業及びこれに附帯する事業(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業」という。)又は同項第五号及び第六号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業を営む間、会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。
この条文の基本情報
株式の政府保有とは何ですか?
定義株式の政府保有とは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第4条に定められた規定で、「政府は、会社が第七条第一項第一号から第三号までに掲げる事業及びこれらに附帯する事業(第十六条第一号において「中間貯蔵に係る事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第4条(株式の政府保有)は、日本の中間貯蔵・環境安全事業株式会社法に含まれる条文です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第4条の条文原文は「政府は、会社が第七条第一項第一号から第三号までに掲げる事業及びこれらに附帯する事業(第十六条第一号において「中間貯蔵に係る事業」という。」で始まります。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の公布日は平成15年5月16日です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第4条の前の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第3条です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第4条の次の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第5条です。
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- 正式書式
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000044 - 本サイト収録
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000044/4