(監督)
第18条
会社は、環境大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2環境大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(監督)
会社は、環境大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2環境大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
環境大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(財務大臣との協議)
環境大臣は、第七条第二項、第九条、第十一条から第十三条まで若しくは第十四条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき、又は第二十二条の環境省令(会社の財務及び会計に関し必要な事項に限る。)を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(課税の特例)
第五条第一項の規定による政府の出資があった場合において会社が受ける資本金の額の増加の登記については、登録免許税を課さない。
(環境省令への委任)
この法律に定めるもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項その他この法律を実施するため必要な事項は、環境省令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)