中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第22条(環境省令への委任)
この法律に定めるもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項その他この法律を実施するため必要な事項は、環境省令で定める。
この条文の基本情報
環境省令への委任とは何ですか?
定義環境省令への委任とは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第22条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項その他この法律を実施するため必要な事項は、環境省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第22条(環境省令への委任)は、日本の中間貯蔵・環境安全事業株式会社法に含まれる条文です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第22条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項その他この法律を実施するため必要な事項は、環境省令で定める。」で始まります。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第22条は第三章 雑則に置かれています。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の公布日は平成15年5月16日です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第22条の前の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第21条です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第22条の次の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第23条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000044 - 本サイト収録
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000044/22