受講中の講座ブックマーク無料で登録

中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第21条(課税の特例)

第五条第一項の規定による政府の出資があった場合において会社が受ける資本金の額の増加の登記については、登録免許税を課さない。

この条文の基本情報

課税の特例とは何ですか?

定義課税の特例とは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第21条に定められた規定で、「第五条第一項の規定による政府の出資があった場合において会社が受ける資本金の額の増加の登記については、登録免許税を課さない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第21条(課税の特例)は、日本の中間貯蔵・環境安全事業株式会社法に含まれる条文です。
  2. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第21条の条文原文は「第五条第一項の規定による政府の出資があった場合において会社が受ける資本金の額の増加の登記については、登録免許税を課さない。」で始まります。
  3. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第21条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の公布日は平成15年5月16日です。
  5. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第21条の前の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第20条です。
  7. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第21条の次の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000044
  • 本サイト収録中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000044/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›