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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第四章 罰則

第23条〜第28条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第四章 罰則は、第23条〜第28条の全 6 条で構成されています。
  2. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第四章 罰則が属する中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の法令番号は平成十五年法律第四十四号です。
  3. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の公布日は平成15年5月16日です。
  4. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

第二十三条

第23条

会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の拘禁刑に処する。

2前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第二十四条

第24条

前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第二十五条

第25条

第二十三条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。

2前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。

第二十六条

第26条

第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十七条

第27条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

一第七条第二項の規定に違反して、事業を営んだとき。

二第九条の規定に違反して、資金を借り入れたとき。

三第十一条の規定に違反して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画の認可を受けなかったとき。

四第十二条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。

五第十三条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。

六第十五条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。

七第十八条第二項の規定による命令に違反したとき。

第二十八条

第28条

第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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