中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第28条
第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第28条は、日本の中間貯蔵・環境安全事業株式会社法に含まれる条文です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第28条の条文原文は「第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第28条は第四章 罰則に置かれています。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の公布日は平成15年5月16日です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第28条の前の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第27条です。
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- 正式書式
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000044 - 本サイト収録
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000044/28