中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第9条(長期借入金)
会社は、弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
長期借入金とは何ですか?
定義長期借入金とは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第9条に定められた規定で、「会社は、弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第9条(長期借入金)は、日本の中間貯蔵・環境安全事業株式会社法に含まれる条文です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第9条の条文原文は「会社は、弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第9条は第二章 事業等に置かれています。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の公布日は平成15年5月16日です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第9条の前の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第8条です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第9条の次の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第10条です。
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- 正式書式
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000044 - 本サイト収録
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000044/9