中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第16条(区分経理)
- 会社は、次に掲げる事業ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一中間貯蔵に係る事業
- 二前号に掲げる事業以外の事業
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第16条に定められた規定で、「会社は、次に掲げる事業ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第16条(区分経理)は、日本の中間貯蔵・環境安全事業株式会社法に含まれる条文です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第16条の条文原文は「会社は、次に掲げる事業ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」で始まります。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第16条は第二章 事業等に置かれています。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の公布日は平成15年5月16日です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第16条の前の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第15条です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第16条の次の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第17条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000044 - 本サイト収録
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000044/16