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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第1条(目的)

この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第1条(目的)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を…」で始まります。
  3. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の公布日は平成15年6月13日です。
  5. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第1条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000083
  • 本サイト収録インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000083/1

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