ブックマーク無料で登録

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第五章 雑則

第28条〜第30条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第五章 雑則は、第28条〜第30条の全 3 条で構成されています。
  2. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第五章 雑則が属するインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の法令番号は平成十五年法律第八十三号です。
  3. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の公布日は平成15年6月13日です。
  4. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(方面公安委員会への権限の委任)

第28条

別タブ ↗

この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

(経過措置)

第29条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(国家公安委員会規則への委任)

第30条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる