第三十一条
第31条
第十四条又は第十五条第二項第二号の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十一条
第十四条又は第十五条第二項第二号の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第七条第一項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者
二第九条の規定に違反した者
三第十三条又は第十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者
第三十三条
第六条(第五号を除く。)の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第七条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
二第七条第二項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
三第十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第三十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十一条、第三十二条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十六条
第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第三十七条
第十九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)