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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第六章 罰則

第31条〜第37条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第六章 罰則は、第31条〜第37条の全 7 条で構成されています。
  2. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第六章 罰則が属するインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の法令番号は平成十五年法律第八十三号です。
  3. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の公布日は平成15年6月13日です。
  4. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十一条

第31条

第十四条又は第十五条第二項第二号の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十二条

第32条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一第七条第一項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者

二第九条の規定に違反した者

三第十三条又は第十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者

第三十三条

第33条

第六条(第五号を除く。)の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第三十四条

第34条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第七条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者

二第七条第二項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者

三第十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

第三十五条

第35条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十一条、第三十二条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第三十六条

第36条

第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

第三十七条

第37条

第十九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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