インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第36条
第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第36条は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第36条の条文原文は「第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第36条は第六章 罰則に置かれています。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の公布日は平成15年6月13日です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第36条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第35条です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第36条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第37条です。
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- 正式書式
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000083 - 本サイト収録
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000083/36