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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第二章 児童に係る誘引の禁止

第6条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第二章 児童に係る誘引の禁止は、第6条の全 1 条で構成されています。
  2. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第二章 児童に係る誘引の禁止が属するインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の法令番号は平成十五年法律第八十三号です。
  3. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の公布日は平成15年6月13日です。
  4. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第六条

第6条

何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。

一児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。

二人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。

三対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。

四対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

五前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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