インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第6条
- 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
- 一児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
- 二人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
- 三対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
- 四対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第6条は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第6条の条文原文は「何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。」で始まります。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第6条は第二章 児童に係る誘引の禁止に置かれています。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の公布日は平成15年6月13日です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第6条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第5条です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第6条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000083 - 本サイト収録
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000083/6