インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第7条(インターネット異性紹介事業の届出)
- インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。第三号を除き、以下「事務所」という。)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二当該事業につき広告又は宣伝をする場合に当該事業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあっては、それら全部の呼称)
- 三事業の本拠となる事務所の所在地
- 四事務所の電話番号その他の連絡先であって国家公安委員会規則で定めるもの
- 五法人にあっては、その役員の氏名及び住所
- 六第十一条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法その他の業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの
- 2.前項の規定による届出をした者は、当該インターネット異性紹介事業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
インターネット異性紹介事業の届出とは何ですか?
定義インターネット異性紹介事業の届出とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第7条に定められた規定で、「インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第7条(インターネット異性紹介事業の届出)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第7条の条文原文は「インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。」で始まります。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第7条は第三章 インターネット異性紹介事業の規制に置かれています。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の公布日は平成15年6月13日です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第7条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第6条です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第7条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000083 - 本サイト収録
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000083/7