インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第32条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第七条第一項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者
- 二第九条の規定に違反した者
- 三第十三条又は第十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第32条は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第32条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第32条は第六章 罰則に置かれています。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の公布日は平成15年6月13日です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第32条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第31条です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第32条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第33条です。
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- 正式書式
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000083 - 本サイト収録
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000083/32