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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第28条(方面公安委員会への権限の委任)

この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

この条文の基本情報

方面公安委員会への権限の委任とは何ですか?

定義方面公安委員会への権限の委任とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第28条に定められた規定で、「この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第28条(方面公安委員会への権限の委任)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第28条の条文原文は「この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。」で始まります。
  3. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第28条は第五章 雑則に置かれています。
  4. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の公布日は平成15年6月13日です。
  5. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第28条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第27条です。
  7. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第28条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000083
  • 本サイト収録インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000083/28

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