インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第30条(国家公安委員会規則への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
この条文の基本情報
国家公安委員会規則への委任とは何ですか?
定義国家公安委員会規則への委任とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第30条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第30条(国家公安委員会規則への委任)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第30条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。」で始まります。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第30条は第五章 雑則に置かれています。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の公布日は平成15年6月13日です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第30条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第29条です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第30条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000083 - 本サイト収録
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000083/30