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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第16条(報告又は資料の提出)

公安委員会は、第七条から前条まで(第十二条第二項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

報告又は資料の提出とは何ですか?

定義報告又は資料の提出とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第16条に定められた規定で、「公安委員会は、第七条から前条まで(第十二条第二項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第16条(報告又は資料の提出)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第16条の条文原文は「公安委員会は、第七条から前条まで(第十二条第二項を除く。」で始まります。
  3. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第16条は第三章 インターネット異性紹介事業の規制に置かれています。
  4. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の公布日は平成15年6月13日です。
  5. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第16条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第15条です。
  7. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第16条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000083
  • 本サイト収録インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000083/16

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