インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第23条(業務の休廃止)
- 登録誘引情報提供機関は、誘引情報提供業務を休止し、又は廃止したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
- 2.前項の規定により誘引情報提供業務を廃止した旨の届出があったときは、当該登録誘引情報提供機関に係る登録は、その効力を失う。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第23条に定められた規定で、「登録誘引情報提供機関は、誘引情報提供業務を休止し、又は廃止したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第23条(業務の休廃止)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第23条の条文原文は「登録誘引情報提供機関は、誘引情報提供業務を休止し、又は廃止したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。」で始まります。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第23条は第四章 登録誘引情報提供機関に置かれています。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の公布日は平成15年6月13日です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第23条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第22条です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第23条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第24条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000083 - 本サイト収録
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000083/23