インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第9条(名義貸しの禁止)
第七条第一項の規定による届出をした者は、自己の名義をもって、他人にインターネット異性紹介事業を行わせてはならない。
この条文の基本情報
名義貸しの禁止とは何ですか?
定義名義貸しの禁止とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第9条に定められた規定で、「第七条第一項の規定による届出をした者は、自己の名義をもって、他人にインターネット異性紹介事業を行わせてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第9条(名義貸しの禁止)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第9条の条文原文は「第七条第一項の規定による届出をした者は、自己の名義をもって、他人にインターネット異性紹介事業を行わせてはならない。」で始まります。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第9条は第三章 インターネット異性紹介事業の規制に置かれています。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の公布日は平成15年6月13日です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第9条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第8条です。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第9条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000083 - 本サイト収録
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000083/9