受講中の講座ブックマーク無料で登録

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第9条(名義貸しの禁止)

第七条第一項の規定による届出をした者は、自己の名義をもって、他人にインターネット異性紹介事業を行わせてはならない。

この条文の基本情報

名義貸しの禁止とは何ですか?

定義名義貸しの禁止とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第9条に定められた規定で、「第七条第一項の規定による届出をした者は、自己の名義をもって、他人にインターネット異性紹介事業を行わせてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第9条(名義貸しの禁止)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第9条の条文原文は「第七条第一項の規定による届出をした者は、自己の名義をもって、他人にインターネット異性紹介事業を行わせてはならない。」で始まります。
  3. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第9条は第三章 インターネット異性紹介事業の規制に置かれています。
  4. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の公布日は平成15年6月13日です。
  5. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第9条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第8条です。
  7. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第9条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000083
  • 本サイト収録インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000083/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›