国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第4条(機構の目的)
国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)は、平和と福祉の理念に基づき、海洋に関する基盤的研究開発、海洋に関する学術研究に関する協力等の業務を総合的に行うことにより、海洋科学技術の水準の向上を図るとともに、学術研究の発展に資することを目的とする。
この条文の基本情報
機構の目的とは何ですか?
定義機構の目的とは、国立研究開発法人海洋研究開発機構法第4条に定められた規定で、「国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人海洋研究開発機構法第4条(機構の目的)は、日本の国立研究開発法人海洋研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人海洋研究開発機構法第4条の条文原文は「国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 国立研究開発法人海洋研究開発機構法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 国立研究開発法人海洋研究開発機構法の公布日は平成15年6月18日です。
- 国立研究開発法人海洋研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人海洋研究開発機構法第4条の前の条は国立研究開発法人海洋研究開発機構法第3条です。
- 国立研究開発法人海洋研究開発機構法第4条の次の条は国立研究開発法人海洋研究開発機構法第4条の2です。
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- 正式書式
国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000095 - 本サイト収録
国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000095/4