国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第8条(持分の譲渡等)
- 政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。
- 2.政府以外の出資者の持分の移転は、第十九条第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
- 3.出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
持分の譲渡等とは何ですか?
定義持分の譲渡等とは、国立研究開発法人海洋研究開発機構法第8条に定められた規定で、「政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人海洋研究開発機構法第8条(持分の譲渡等)は、日本の国立研究開発法人海洋研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人海洋研究開発機構法第8条の条文原文は「政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。」で始まります。
- 国立研究開発法人海洋研究開発機構法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 国立研究開発法人海洋研究開発機構法の公布日は平成15年6月18日です。
- 国立研究開発法人海洋研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人海洋研究開発機構法第8条の前の条は国立研究開発法人海洋研究開発機構法第7条です。
- 国立研究開発法人海洋研究開発機構法第8条の次の条は国立研究開発法人海洋研究開発機構法第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000095 - 本サイト収録
国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000095/8