独立行政法人都市再生機構法 第3条(機構の目的)
独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)は、機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して十分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行うことにより、社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び居住環境の向上を通じてこれらの都市の再生を図るとともに、都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
機構の目的とは何ですか?
定義機構の目的とは、独立行政法人都市再生機構法第3条に定められた規定で、「独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法第3条(機構の目的)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法第3条の条文原文は「独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
- 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法第3条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第2条です。
- 独立行政法人都市再生機構法第3条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第3条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/3