人事訴訟法 第126条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
検討とは何ですか?
定義検討とは、人事訴訟法第126条に定められた規定で、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第126条(検討)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第126条の条文原文は「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、…」で始まります。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/126
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。