第46条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
第四十六条
第三十七条(第一項ただし書を除く。)の規定は、離縁の訴えに係る訴訟における和解(これにより離縁がされるものに限る。)並びに請求の放棄及び認諾について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)