ブックマーク無料で登録

人事訴訟法 第四節 訴訟費用

第16条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事訴訟法第四節 訴訟費用は、第16条の全 1 条で構成されています。
  2. 人事訴訟法第四節 訴訟費用が属する人事訴訟法の法令番号は平成十五年法律第百九号です。
  3. 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第十六条

第16条

検察官を当事者とする人事訴訟において、民事訴訟法第六十一条から第六十六条までの規定によれば検察官が負担すべき訴訟費用は、国庫の負担とする。

2利害関係人が民事訴訟法第四十三条第一項の申出又は前条第一項の決定により検察官を被告とする人事訴訟に参加した場合における訴訟費用の負担については、同法第六十一条から第六十六条までの規定を準用する。

人事訴訟法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる