人事訴訟法 第16条
- 検察官を当事者とする人事訴訟において、民事訴訟法第六十一条から第六十六条までの規定によれば検察官が負担すべき訴訟費用は、国庫の負担とする。
- 2.利害関係人が民事訴訟法第四十三条第一項の申出又は前条第一項の決定により検察官を被告とする人事訴訟に参加した場合における訴訟費用の負担については、同法第六十一条から第六十六条までの規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第16条は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第16条の条文原文は「検察官を当事者とする人事訴訟において、民事訴訟法第六十一条から第六十六条までの規定によれば検察官が負担すべき訴訟費用は、国庫の負担とする。」で始まります。
- 人事訴訟法第16条は第四節 訴訟費用に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第16条の前の条は人事訴訟法第15条です。
- 人事訴訟法第16条の次の条は人事訴訟法第16条の2です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/16