人事訴訟法 第24条(確定判決の効力が及ぶ者の範囲)
- 人事訴訟の確定判決は、民事訴訟法第百十五条第一項の規定にかかわらず、第三者に対してもその効力を有する。
- 2.民法第七百三十二条の規定に違反したことを理由として婚姻の取消しの請求がされた場合におけるその請求を棄却した確定判決は、前婚の配偶者に対しては、前項の規定にかかわらず、その前婚の配偶者がその請求に係る訴訟に参加したときに限り、その効力を有する。
この条文の基本情報
確定判決の効力が及ぶ者の範囲とは何ですか?
定義確定判決の効力が及ぶ者の範囲とは、人事訴訟法第24条に定められた規定で、「人事訴訟の確定判決は、民事訴訟法第百十五条第一項の規定にかかわらず、第三者に対してもその効力を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第24条(確定判決の効力が及ぶ者の範囲)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第24条の条文原文は「人事訴訟の確定判決は、民事訴訟法第百十五条第一項の規定にかかわらず、第三者に対してもその効力を有する。」で始まります。
- 人事訴訟法第24条は第五節に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第24条の前の条は人事訴訟法第23条です。
- 人事訴訟法第24条の次の条は人事訴訟法第25条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/24