人事訴訟法 第25条(判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止)
- 人事訴訟の判決(訴えを不適法として却下した判決を除く。次項において同じ。)が確定した後は、原告は、当該人事訴訟において請求又は請求の原因を変更することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない。
- 2.人事訴訟の判決が確定した後は、被告は、当該人事訴訟において反訴を提起することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない。
この条文の基本情報
判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止とは何ですか?
定義判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止とは、人事訴訟法第25条に定められた規定で、「人事訴訟の判決(訴えを不適法として却下した判決を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第25条(判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第25条の条文原文は「人事訴訟の判決(訴えを不適法として却下した判決を除く。」で始まります。
- 人事訴訟法第25条は第五節に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第25条の前の条は人事訴訟法第24条です。
- 人事訴訟法第25条の次の条は人事訴訟法第26条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/25