人事訴訟法 第18条(訴えの変更及び反訴)
- 人事訴訟に関する手続においては、民事訴訟法第百四十三条第一項及び第四項、第百四十六条第一項並びに第三百条の規定にかかわらず、第一審又は控訴審の口頭弁論の終結に至るまで、原告は、請求又は請求の原因を変更することができ、被告は、反訴を提起することができる。
- 2.日本の裁判所が請求の変更による変更後の人事訴訟に係る請求について管轄権を有しない場合には、原告は、変更後の人事訴訟に係る請求が変更前の人事訴訟に係る請求と同一の身分関係についての形成又は存否の確認を目的とするときに限り、前項の規定により、請求を変更することができる。
- 3.日本の裁判所が反訴の目的である次の各号に掲げる請求について管轄権を有しない場合には、被告は、それぞれ当該各号に定める場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。
- 一人事訴訟に係る請求本訴の目的である人事訴訟に係る請求と同一の身分関係についての形成又は存否の確認を目的とする請求を目的とする場合
- 二人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求既に日本の裁判所に当該人事訴訟が係属する場合
この条文の基本情報
訴えの変更及び反訴とは何ですか?
定義訴えの変更及び反訴とは、人事訴訟法第18条に定められた規定で、「人事訴訟に関する手続においては、民事訴訟法第百四十三条第一項及び第四項、第百四十六条第一項並びに第三百条の規定にかかわらず、第一審又は控訴審の口頭弁論の終結に至…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第18条(訴えの変更及び反訴)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第18条の条文原文は「人事訴訟に関する手続においては、民事訴訟法第百四十三条第一項及び第四項、第百四十六条第一項並びに第三百条の規定にかかわらず、第一審又は控訴審の口頭弁論の終結に至…」で始まります。
- 人事訴訟法第18条は第五節に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第18条の前の条は人事訴訟法第17条です。
- 人事訴訟法第18条の次の条は人事訴訟法第19条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/18