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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

人事訴訟法 第18条(訴えの変更及び反訴)

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  1. 人事訴訟に関する手続においては、民事訴訟法第百四十三条第一項及び第四項、第百四十六条第一項並びに第三百条の規定にかかわらず、第一審又は控訴審の口頭弁論の終結に至るまで、原告は、請求又は請求の原因を変更することができ、被告は、反訴を提起することができる。
  2. 2.日本の裁判所が請求の変更による変更後の人事訴訟に係る請求について管轄権を有しない場合には、原告は、変更後の人事訴訟に係る請求が変更前の人事訴訟に係る請求と同一の身分関係についての形成又は存否の確認を目的とするときに限り、前項の規定により、請求を変更することができる。
  3. 3.日本の裁判所が反訴の目的である次の各号に掲げる請求について管轄権を有しない場合には、被告は、それぞれ当該各号に定める場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。
  4. 一人事訴訟に係る請求本訴の目的である人事訴訟に係る請求と同一の身分関係についての形成又は存否の確認を目的とする請求を目的とする場合
  5. 二人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求既に日本の裁判所に当該人事訴訟が係属する場合

この条文の基本情報

訴えの変更及び反訴とは何ですか?

定義訴えの変更及び反訴とは、人事訴訟法第18条に定められた規定で、「人事訴訟に関する手続においては、民事訴訟法第百四十三条第一項及び第四項、第百四十六条第一項並びに第三百条の規定にかかわらず、第一審又は控訴審の口頭弁論の終結に至…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事訴訟法第18条(訴えの変更及び反訴)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 人事訴訟法第18条の条文原文は「人事訴訟に関する手続においては、民事訴訟法第百四十三条第一項及び第四項、第百四十六条第一項並びに第三百条の規定にかかわらず、第一審又は控訴審の口頭弁論の終結に至…」で始まります。
  3. 人事訴訟法第18条は第一章 総則に置かれています。
  4. 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事訴訟法第18条の前の条は人事訴訟法第17条です。
  7. 人事訴訟法第18条の次の条は人事訴訟法第19条です。
  8. 人事訴訟法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109
  • 本サイト収録人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/18
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点人事訴訟法18条は、人事訴訟では第一審または控訴審の口頭弁論終結まで、原告は請求や請求原因を変更でき、被告は相手方の同意なしに反訴を提起できると定める。

Q · 離婚訴訟で、控訴審に入ってから請求を変えたり反訴したりできるの?

できる。控訴審の口頭弁論終結まで、相手の同意なく変更・反訴が可能

人事訴訟法18条1項により、人事訴訟では第一審または控訴審の口頭弁論終結に至るまで、原告は請求や請求原因を変更でき、被告は反訴を提起できます。通常の民事訴訟で控訴審の反訴に必要な相手方の同意(民事訴訟法300条)も要りません。ただし日本の裁判所に変更後の請求や反訴の管轄権がない場合は、同一の身分関係についての請求であることなど2項・3項の要件を満たす必要があります。

解説

離婚訴訟を起こした側が、審理の途中で「やっぱり婚姻無効を主張したい」と方針を変えたくなる。あるいは訴えられた側が「離婚には応じるが、こちらからも有責は相手にあると主張して離婚を求めたい」と考える。通常の民事訴訟なら、請求の変更は第一審の口頭弁論終結までが原則で(民事訴訟法143条)、控訴審での反訴には相手方の同意が要る(同300条)。人事訴訟法18条は、その制限を正面から外した。控訴審の口頭弁論が終わるその瞬間まで、原告は請求も請求原因も変えられるし、被告は相手の同意なしに反訴を起こせる。あなたが身分関係の訴訟に巻き込まれているなら、これは「一度出した主張に最後まで縛られない」という意味だ。ただし2項・3項で国際裁判管轄の壁だけは残されている。海外在住の配偶者相手の訴訟では、変更後の請求が同じ身分関係についてのものかどうかが分水嶺になる。

法的な位置づけ

人事訴訟法18条は、人事訴訟における訴えの変更および反訴の特則を定める規定である。民事訴訟法143条1項・4項、146条1項、300条の適用を排除し、第一審または控訴審の口頭弁論終結まで請求・請求原因の変更と反訴の提起を認める。日本の裁判所が管轄権を有しない請求については、同一の身分関係に関する請求等に限定される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.第一審の主張・証拠を洗い直す 第一審の判決書、準備書面、証拠一覧を読み返し、主張し損ねた事実や新たに判明した証拠を洗い出す。追加したい請求(婚姻無効確認、慰謝料など)を列挙する
  2. 2.同一の身分関係か・管轄があるかを確認 追加・変更したい請求が変更前の請求と同一の身分関係についてのものか、日本の裁判所に管轄権があるかを整理する。相手方が海外在住なら2項・3項の要件充足を弁護士と確認する
  3. 3.期日指定通知を受けたら書面を起案 控訴審は第一回口頭弁論期日で終結する運用も少なくないため、期日指定通知が届いた時点で訴えの変更申立書または反訴状の起案に着手する
  4. 4.口頭弁論終結前に提出・陳述する 訴えの変更申立書・反訴状を裁判所に提出し、相手方に送達されるよう手配したうえで、口頭弁論終結前の期日で陳述する。終結後は本条による変更・反訴はできない

よくある質問 AI による整理

Q1人事訴訟とは何ですか?

離婚、婚姻無効、認知、親子関係の存否確認など、身分関係の形成や存否の確認を目的とする訴訟です。人事訴訟法が手続を定め、家庭裁判所が第一審を担当します。

Q2訴えの変更とは何ですか?

訴訟の途中で、原告が請求の内容や請求の原因を変えることです。民事訴訟では原則第一審までですが、人事訴訟では控訴審の口頭弁論終結まで認められます。

Q3反訴とは何ですか?

訴えられた被告が、同じ訴訟手続の中で原告に対して逆に起こす訴えです。離婚訴訟では、被告側からの離婚請求や慰謝料請求が典型例です。

Q4離婚訴訟 控訴審 反訴 同意は必要?

不要です。人事訴訟法18条1項が民事訴訟法300条の適用を排除しているため、控訴審でも相手方の同意なしに反訴を提起できます。

Q5人事訴訟の請求変更はいつまでできる?

第一審または控訴審の口頭弁論が終結するまでです。終結後は変更できず、上告審は法律審のため事実に関する請求変更はできません。

Q6離婚請求から婚姻無効に変更できる?

できます。いずれも同一の婚姻関係についての請求であり、人事訴訟法18条1項により控訴審の口頭弁論終結まで変更が認められます。

Q7離婚訴訟で慰謝料を反訴できる?

できます。人事訴訟の請求原因事実から生じた損害賠償請求は反訴可能で、日本に管轄がない場合でも本訴が日本で係属していれば3項2号で認められます。

Q8相手が海外にいても請求を変更できる?

変更後の請求に日本の管轄がない場合でも、変更前と同一の身分関係についての形成または存否確認を目的とするなら変更できます(人事訴訟法18条2項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1第一審で負けたあと、控訴審で全然違う主張に切り替えてもいいんですか?

同一の身分関係に関する請求であれば可能である。人事訴訟法18条1項が民事訴訟法143条・300条の制限を外しているためだ。離婚請求から婚姻無効確認への変更などが典型例である。実務のポイント:控訴審は第一回期日で弁論終結となる運用が多い。「控訴審でもできる」を「控訴審のいつでもできる」と読み違えると、期日当日に主張して間に合わないことがある。期日指定通知が来た時点で動く

Q2相手が反訴してきたら、離婚が決まるのが何年も先になりませんか?

審理は長期化しうる。ただし人事訴訟では一回の訴訟で身分関係を確定させる要請が強く、確定判決の既判力は第三者にも及ぶ(人事訴訟法24条)。今回争わなかった論点は後日持ち出せない可能性が高い。実務のポイント:離婚そのものを急ぐ場合、附帯処分(財産分与、養育費)を切り離して調停に回し、離婚だけ先に確定させる戦い方もある。弁護士に「離婚優先か条件優先か」を最初に伝えると戦略が変わる

Q3夫が海外に住んでいます。日本の裁判所で請求を変えられますか?

変更後の請求が変更前と同一の身分関係についての形成または存否確認を目的とするものであれば、日本の裁判所が変更後の請求について管轄権を持たなくても変更できる(同条2項)。実務のポイント:国際裁判管轄の規定は人事訴訟法3条の2以下に置かれており、日本に管轄が認められる入口自体が限定されている。相手が海外にいる事案では、まず本訴の管轄が立つかを先に確認してから変更戦略を組む(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「請求の変更は第一審まで」という民事訴訟の常識を人事訴訟に持ち込む人が多いが、問いの立て方そのものが誤っている。人事訴訟では控訴審の口頭弁論終結時が締切であり、民事訴訟法143条1項・4項、146条1項、300条の制限がそもそも適用されない
  • 控訴審で反訴できることを知っている人でも、その深刻度を理解していない。身分関係訴訟には既判力が対世的に及び(人事訴訟法24条)、確定すれば同一の身分関係について再度争うことは原則できない。今回の訴訟で出し切らなかった主張は、次の機会に持ち越せるものではなく、永久に失われる可能性がある
  • 「人事訴訟では何でも変更できる」と広く拡張解釈されているが、2項・3項の国際裁判管轄の制約は別枠で生きている。国内事件では制限がほぼないのに、相手が海外にいる事案では、変更後の請求が同一の身分関係についてのものかという壁が立ちはだかる。あなたから見れば同じ夫婦のもめごとでも、法律から見れば管轄権の有無が別々に判定される
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象人事訴訟法18条:訴えの変更と反訴の時期的制限の緩和人事訴訟法17条:関連請求の併合
人事訴訟法24条:確定判決の対世効
機能控訴審の口頭弁論終結まで主張の軌道修正を認める損害賠償など関連請求を人事訴訟と一緒に審理する
判決の効力を第三者にも及ぼし身分関係を画一的に確定する
当事者への実務的意味一度出した主張に最後まで縛られない慰謝料請求を別訴にせず一回で済ませられる
出し切らなかった主張は後で蒸し返せない可能性が高い

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
家事事件法第41条

台湾も家事訴訟事件について、第一審または第二審の言詞弁論終結前まで請求の変更・追加・反請求を認め、統合的解決を図る点で日本と同方向

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 離婚訴訟を第一審で提起し、判決で敗れた。控訴審に入ってから、婚姻届出当時に相手に婚姻意思がなかった決定的な証拠が出てきた。通常訴訟なら手遅れだが、18条1項により控訴審の口頭弁論終結まで請求を婚姻無効確認へ変更できる。見つけた証拠を使う場が、まだ残っている
  • 相手から離婚訴訟を起こされた被告の立場。「離婚はしたくない」と争ってきたが、審理が進むうちに相手の不貞が明らかになり、こちらから有責配偶者を相手方とする離婚請求に転じたくなった。控訴審でも、相手の同意なしに反訴を提起できる。民事訴訟法300条の同意要件は人事訴訟には適用されない
  • もし、配偶者が海外に移住したあとで離婚訴訟を起こしたら、日本の裁判所で請求を変更できるのか? 2項が答える。変更後の請求が「同一の身分関係」についての形成または存否確認であれば、日本の裁判所に変更後の請求の管轄権がなくても変更できる。婚姻の解消と婚姻の無効は同一の身分関係についてのものだ
  • 控訴審の口頭弁論が次回で終結すると裁判長が告げた。反訴を出すなら、残された時間はその期日までしかない。終結後に気付いても、18条の恩恵は消える。準備書面と反訴状の起案を今夜始めるかどうかで、次の訴訟を一から起こす数年が決まる
  • 離婚訴訟のなかで、相手の暴力による慰謝料請求を反訴したい。3項2号により、人事訴訟の請求原因である事実から生じた損害賠償請求は、その人事訴訟が既に日本の裁判所に係属していれば、損害賠償請求単独では日本に管轄権がなくても反訴できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 第一審の主張と証拠を洗い直し、出し損ねた事実がないか確認する2. 追加したい請求(婚姻無効、慰謝料、親権に関する附帯処分)を列挙し、同一の身分関係についてのものか整理する3. 控訴審の期日指定通知が届いたら、第一回期日で弁論終結される可能性を前提に、それ以前に請求変更の申立書を提出する4. 相手が海外在住なら、2項の管轄要件を満たすかを弁護士に確認する

訴えられた側:1. 相手の請求に防御するだけでなく、こちらから反訴すべき請求がないかを検討する(離婚請求、慰謝料請求、婚姻費用に関する主張) 2. 反訴は相手の同意なしに控訴審でも提起できるため、第一審で見送った判断を再検討する余地がある3. ただし反訴を出せば審理は長期化する。早期確定による生活再建と、争点追加による獲得額を比較する4. 相手の請求原因である事実から生じた損害賠償は3項2号の枠で反訴できる

時効(請求できる期限):第一審または控訴審の口頭弁論終結時まで(人事訴訟法18条1項)。終結後は請求変更も反訴も不可。上告審は法律審であり事実に関する請求変更はできない。なお訴訟外の慰謝料請求権自体の時効は、不法行為として損害および加害者を知った時から3年(民法724条)

学説

通説:人事訴訟では判決に対世効があり身分関係の画一的確定が要請されるため、関連する紛争を一つの訴訟で解決させる趣旨から、訴えの変更と反訴の時期的制限を緩和したものと理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:人事訴訟手続法を廃止し人事訴訟法を制定。訴えの変更および反訴の特則を第18条として規定
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:人事訴訟事件の国際裁判管轄規定の整備に伴い、日本の裁判所が管轄権を有しない場合の請求変更・反訴の要件として第2項・第3項を設ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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