人事訴訟法 第19条(民事訴訟法の規定の適用除外)
- 人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第百五十七条、第百五十七条の二、第百五十九条第一項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百二十四条、第二百二十九条第四項及び第二百四十四条の規定並びに同法第百七十九条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。
- 2.人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法第二百六十六条から第二百六十七条の二までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
民事訴訟法の規定の適用除外とは何ですか?
定義民事訴訟法の規定の適用除外とは、人事訴訟法第19条に定められた規定で、「人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第百五十七条、第百五十七条の二、第百五十九条第一項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百二十四条、第二百二十九条第四項及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第19条(民事訴訟法の規定の適用除外)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第19条の条文原文は「人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第百五十七条、第百五十七条の二、第百五十九条第一項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百二十四条、第二百二十九条第四項及…」で始まります。
- 人事訴訟法第19条は第五節に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第19条の前の条は人事訴訟法第18条です。
- 人事訴訟法第19条の次の条は人事訴訟法第20条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/19