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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

人事訴訟法 第19条(民事訴訟法の規定の適用除外)

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  1. 人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第百五十七条、第百五十七条の二、第百五十九条第一項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百二十四条、第二百二十九条第四項及び第二百四十四条の規定並びに同法第百七十九条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。
  2. 2.人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法第二百六十六条から第二百六十七条の二までの規定は、適用しない。

この条文の基本情報

民事訴訟法の規定の適用除外とは何ですか?

定義民事訴訟法の規定の適用除外とは、人事訴訟法第19条に定められた規定で、「人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第百五十七条、第百五十七条の二、第百五十九条第一項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百二十四条、第二百二十九条第四項及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事訴訟法第19条(民事訴訟法の規定の適用除外)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 人事訴訟法第19条の条文原文は「人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第百五十七条、第百五十七条の二、第百五十九条第一項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百二十四条、第二百二十九条第四項及…」で始まります。
  3. 人事訴訟法第19条は第一章 総則に置かれています。
  4. 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事訴訟法第19条の前の条は人事訴訟法第18条です。
  7. 人事訴訟法第19条の次の条は人事訴訟法第20条です。
  8. 人事訴訟法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109
  • 本サイト収録人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点人事訴訟法19条は、離婚などの人事訴訟では自白の拘束力や擬制自白を適用しないと定める。身分関係そのものについての和解、請求の放棄・認諾も認めない。

Q · 離婚裁判で相手が一度も来なければ、自動的に離婚できるの?

できない。欠席でも離婚原因は証拠で立証する必要がある

人事訴訟法19条1項は、民事訴訟法159条1項(擬制自白)と244条(審理の現状に基づく判決)を人事訴訟では適用しないと定めています。そのため相手が欠席しても主張がそのまま認められることはなく、原告が民法770条1項の離婚原因を証拠で立証する必要があります。裁判所は職権で証拠調べもできます(人事訴訟法20条)。また同条2項により、離婚そのものを訴訟上の和解や認諾で成立させることもできません。

解説

離婚裁判で、相手が呼出状を無視して一度も出てこない。通常の民事訴訟なら、それだけで原告の勝ちが確定する。欠席は自白とみなされ(民事訴訟法159条1項、244条)、判決が出る。ところが人事訴訟法19条は、その仕組みを丸ごと切り落とした。相手が出てこなくても、あなたが「不貞があった」と主張しただけでは離婚は認められない。裁判所は職権で証拠を調べ、事実の存否を自分で確かめる。さらに2項が効く。人事訴訟の目的、つまり婚姻関係そのものについては、裁判上の和解も請求の放棄・認諾もできない(民事訴訟法266条から267条の2の適用除外)。「話がついたので和解調書で離婚成立」という、他の民事事件なら当たり前の終わらせ方が、この領域には存在しない。身分関係は当事者の取引で動かせるものではない、という立法者の判断がここに固定されている。

法的な位置づけ

人事訴訟法19条は、婚姻・親子などの身分関係を対象とする人事訴訟について、民事訴訟法の弁論主義に関わる規定の一部を適用しないとする規定である。1項は自白の拘束力、擬制自白、失権効、当事者の不協力に対する制裁などを除外し、2項は訴訟の目的についての和解、請求の放棄・認諾を除外する。

よくある質問 AI による整理

Q1人事訴訟法19条とは?

人事訴訟で、民事訴訟法の自白・擬制自白・欠席判決・不協力への制裁などの規定を適用しないと定める条文です。身分関係の和解・放棄・認諾も禁じています。

Q2人事訴訟 職権探知主義とは

当事者が主張しない事実も裁判所が考慮し、職権で証拠調べができる審理方式です。人事訴訟法19条・20条が根拠で、身分関係の真実を確保するためのものです。

Q3離婚訴訟 欠席判決 できる?

できません。人事訴訟法19条1項が民事訴訟法244条と159条1項を適用除外にしているため、相手が欠席しても原告は離婚原因を立証する必要があります。

Q4離婚訴訟 認諾 できる?

離婚請求そのものは認諾できません。人事訴訟法19条2項が民事訴訟法266条(請求の放棄・認諾)を適用除外としているためです。

Q5離婚訴訟 和解離婚 できない?

人事訴訟法19条2項は訴訟上の和解を適用除外としています。ただし人事訴訟法37条の定めにより離婚訴訟には特則があるため、実務の扱いは弁護士に確認してください。

Q6人事訴訟 自白 拘束力 ない?

ありません。民事訴訟法179条のうち裁判上の自白に関する部分が適用されないため、相手が事実を認めても裁判所は証拠で真偽を確かめます。

Q7人事訴訟 文書提出命令 従わない場合

民事訴訟法224条の制裁(相手の主張を真実と認めること)は人事訴訟では適用されません。証拠は調査嘱託などで事前に確保する必要があります。

Q8人事訴訟 時機に後れた攻撃防御方法 却下される?

人事訴訟では民事訴訟法157条・157条の2が適用されないため、時機に後れたことを理由とする却下はありません。真実の発見を優先する設計です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相手が絶対に法廷に来ないんですが、それでも離婚できますか?

できるが、あなたが離婚原因(民法770条1項)を証拠で立証する必要がある。人事訴訟法19条1項が擬制自白(民事訴訟法159条1項)と審理の現状に基づく判決(同244条)を外しているためだ。実務のポイント:相手不出頭の事案こそ証拠の質で決まる。弁護士は訴状提出前に別居期間の客観資料を固める。訴えてから集め始めると、期日が空転して半年単位で延びる

Q2訴訟の途中で相手と話がついたら、和解で終わらせられませんか?

婚姻関係そのものは和解できない(人事訴訟法19条2項、民事訴訟法266条から267条の2の適用除外)。実務では訴えを取り下げて協議離婚届を出すか、家事調停に戻して調停離婚とする。実務のポイント:附帯処分である財産分与や養育費は和解の対象になりうる。身分は判決、金銭は和解という切り分けが、実務で最も現実的な着地点になることが多い

Q3法廷で相手が「不貞を認めます」と言ったら、それで終わりですよね?

終わらない。19条1項が民事訴訟法179条の自白部分を適用除外にしているため、裁判所は自白に拘束されず、職権で証拠調べを行う(人事訴訟法20条)。実務のポイント:双方が離婚したくて事実を認め合う「馴れ合い訴訟」を防ぐ設計だ。だから偽装の合意で早く終わらせようとしても裁判所が止める。時間短縮を狙うなら訴訟ではなく協議か調停を選ぶ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「相手が欠席すれば自動的に離婚できる」というのは、通常訴訟の知識をそのまま持ち込んだ誤解。19条1項が民事訴訟法244条(審理の現状に基づく判決)と159条1項(擬制自白)を排除しているため、欠席は立証責任の免除にならない。相手不在でも証拠は必要
  • 適用除外の対象を「自白だけ」と理解している人は、条文の射程を過小評価している。除外されるのは157条(時機に後れた攻撃防御方法の却下)、157条の2、207条2項(当事者尋問の順序)、208条(当事者尋問の不出頭の効果)、224条(文書提出命令不従事の効果)、229条4項(筆跡対照の不協力)、244条、そして179条の自白部分。つまり「当事者が協力しないことのペナルティ」がほぼ全て外れている。訴訟遅延を招く設計だが、真実発見を優先した結果である
  • あなたから見れば「当事者同士で合意したのだから離婚は成立するはず」だが、法律から見れば婚姻関係は当事者の処分権の外にある。この落差が実務で人を消耗させる。合意で終わらせたいなら訴訟ではなく家事調停(家事事件手続法244条以下)、調停に代わる審判(同284条)、または協議離婚届という別ルートを使うしかない
  • 「和解が一切できない」と読むのも誤り。19条2項が禁じているのは『訴訟の目的』つまり身分関係そのものについての和解・放棄・認諾である。附帯処分である財産分与、養育費、慰謝料といった付随事項は和解の対象になりうる。実務では身分関係を判決で、金銭を和解で、という組み合わせが使われる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割人訴19条:民訴の弁論主義的規定・処分権主義的規定を排除(消極面)人訴20条:職権証拠調べ・当事者が主張しない事実の斟酌(積極面)
人訴24条:確定判決の対世効(排除を正当化する効力面)
当事者の合意の扱い身分関係について和解・放棄・認諾は不可当事者の主張に拘束されず裁判所が事実を探知
判決は第三者にも効力が及ぶため当事者限りで処分できない
金銭的な付随事項訴訟の目的(身分関係)に限った除外職権探知の範囲は身分関係の事実が中心
附帯処分(人訴32条)の財産分与・養育費等は判決とともに裁判

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
家事事件法 第10条・第46条

台湾も家事訴訟で職権探知を採用しているが、離婚については訴訟上の和解を一定の要件で認めるなど、日本より合意による終結の余地が広い

韓国
가사소송법 제12조・제17조

韓国も家事訴訟で民事訴訟法の自白規定を適用除外とし、職権調査を定めている。日本と構造が近い

ドイツ
FamFG § 113 Abs. 4・§ 127

ドイツは婚姻事件で ZPO の自白・欠席等の規定を適用除外とし、職権探知を定めている。日本の人事訴訟の母法にあたる系譜

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相手が海外に出たきり音信不通。訴状も呼出状も公示送達で、法廷には誰も現れない。通常訴訟の感覚なら「欠席裁判で即勝訴」だが、人事訴訟ではそうならない。あなたは不貞の証拠、別居期間の立証、婚姻関係破綻の主張を、相手が争ってこなくても全部積まなければならない
  • 調停で「離婚には応じる、慰謝料は200万円」と話がまとまりかけた。ところが相手方が訴訟提起後に態度を変えた。訴訟の中で「じゃあ和解で」とはできない。離婚そのものは和解調書にできないからだ。実務では家事調停に戻すか、判決で決着させるか、その分岐点に立つことになる
  • もし、裁判で相手が「不貞は認めます」と法廷で述べたら、それで事実認定は終わるのか? 終わらない。19条1項が自白の拘束力(民事訴訟法179条の該当部分)を外している。裁判官は、その自白が真実かどうか、職権で証拠調べをして確かめる義務を負う
  • 訴えられた側のあなたが、期日に出られない事情を抱えている。通常訴訟なら答弁書も出さず欠席すれば終わりだが、ここでは「出なければ負ける」という単純な構造ではない。逆に言えば、あなたが黙っていても原告の主張がそのまま通るわけではない。ただし証拠が揃っていれば当然負ける。黙秘は戦略にならない
  • 嫡出否認や認知の訴えで、当事者双方が「この子は父の子ではない」と口を揃えた。合意があれば親子関係は消えるか。消えない。DNA 鑑定を含む職権証拠調べで、裁判所が事実を確定する。子の身分は親の合意の取引材料にならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 訴訟に進む前に証拠を完成させる。相手の非協力に制裁がかからない以上、文書提出命令や当事者尋問に期待した設計は崩れる2. 不貞なら写真・宿泊記録・メッセージ、婚姻破綻なら別居開始日を示す住民票や賃貸契約書を先に確保3. 財産関係は弁護士会照会や調査嘱託の準備を訴訟提起と同時に4. 身分関係は和解で終われないと理解した上で、家事調停での決着可能性を最後まで探る

訴えられた側:1. 欠席しても擬制自白は成立しないが、原告の証拠が揃っていれば当然敗訴する。黙秘は戦略にならないと認識する2. 争う事実があるなら答弁書で具体的に反論し、反証を積む3. 身分関係の争いと附帯処分(財産分与・養育費・慰謝料)を分けて考える。後者は和解可能領域であり、交渉余地はここに残る4. 調停への付調停(人事訴訟法 施行下でも家事調停前置、家事事件手続法257条)の活用を検討

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。ただし離婚訴訟は原則として家事調停を経る必要があり(調停前置主義、家事事件手続法257条)、離婚に伴う財産分与請求は離婚成立時から2年(民法768条2項)、慰謝料は損害および加害者を知った時から3年(民法724条)という別個の期間制限が並走する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:人事訴訟の判決は対世効を持ち、身分関係は公益性が高いため、弁論主義と処分権主義を制限し、職権探知主義で真実を確保すべきとされる。本条はその消極面を、人訴20条はその積極面を定める。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:旧人事訴訟手続法を全面的に改め、人事訴訟法を制定(2004年4月1日施行)。民事訴訟法の適用除外規定を本条にまとめて整理した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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