人事訴訟法 第20条(職権探知)
人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
職権探知とは何ですか?
定義職権探知とは、人事訴訟法第20条に定められた規定で、「人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第20条(職権探知)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第20条の条文原文は「人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。」で始まります。
- 人事訴訟法第20条は第五節に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第20条の前の条は人事訴訟法第19条です。
- 人事訴訟法第20条の次の条は人事訴訟法第21条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/20