人事訴訟法 第21条(当事者本人の出頭命令等)
- 人事訴訟においては、裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、期日に出頭することを命ずることができる。
- 2.民事訴訟法第百九十二条から第百九十四条までの規定は、前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について準用する。
この条文の基本情報
当事者本人の出頭命令等とは何ですか?
定義当事者本人の出頭命令等とは、人事訴訟法第21条に定められた規定で、「人事訴訟においては、裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、期日に出頭することを命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第21条(当事者本人の出頭命令等)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第21条の条文原文は「人事訴訟においては、裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、期日に出頭することを命ずることができる。」で始まります。
- 人事訴訟法第21条は第五節に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第21条の前の条は人事訴訟法第20条です。
- 人事訴訟法第21条の次の条は人事訴訟法第22条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/21