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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

人事訴訟法 第21条(当事者本人の出頭命令等)

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  1. 人事訴訟においては、裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、期日に出頭することを命ずることができる。
  2. 2.民事訴訟法第百九十二条から第百九十四条までの規定は、前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について準用する。

この条文の基本情報

当事者本人の出頭命令等とは何ですか?

定義当事者本人の出頭命令等とは、人事訴訟法第21条に定められた規定で、「人事訴訟においては、裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、期日に出頭することを命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事訴訟法第21条(当事者本人の出頭命令等)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 人事訴訟法第21条の条文原文は「人事訴訟においては、裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、期日に出頭することを命ずることができる。」で始まります。
  3. 人事訴訟法第21条は第一章 総則に置かれています。
  4. 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事訴訟法第21条の前の条は人事訴訟法第20条です。
  7. 人事訴訟法第21条の次の条は人事訴訟法第22条です。
  8. 人事訴訟法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109
  • 本サイト収録人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点人事訴訟法21条は、裁判所が当事者本人を尋問する場合に期日への出頭を命じられると定め、正当な理由のない不出頭には過料や勾引など民訴法192〜194条の制裁を準用する。

Q · 離婚裁判で裁判所から「本人が来なさい」と言われたら、弁護士が行くだけではダメ?

命令が出れば本人の出頭が必要。無視すると過料や勾引も

人事訴訟法21条1項により、裁判所は当事者本人を尋問する場合、その本人に期日への出頭を命じることができます。代理人弁護士がいても命令は免除されません。正当な理由なく出頭しないと、同条2項により民事訴訟法192条から194条が準用され、10万円以下の過料と訴訟費用の負担、罰金・拘留、さらに勾引の対象になり得ます。出頭が難しい事情がある場合は、期日前に上申書や期日変更申立てで裁判所に伝えることが重要です。

解説

離婚調停が不成立になり、訴訟に移った。相手方は「顔も見たくない」と出廷を拒み続ける。通常の民事訴訟なら、本人が来なくても代理人弁護士が出ればそれで済む。ところが人事訴訟は違う。裁判所はあなたにも相手にも「その日、あなた本人が来なさい」と命令できる。人事訴訟法21条1項がその根拠だ。そして2項が本当の牙である。正当な理由なく出頭しなければ、民事訴訟法192条から194条が準用され、過料(10万円以下)、訴訟費用の負担、さらには勾引(身柄を確保して法廷に連れて行く強制処分)まで届く。離婚訴訟で相手が逃げ続けているとき、あなたが握れるカードはこれだ。逆にあなたが出頭命令を受けた側なら、「仕事が忙しい」は正当な理由にならないことを先に知っておく必要がある。

法的な位置づけ

人事訴訟法21条は、離婚・認知・親子関係等の人事訴訟において、裁判所が当事者本人を尋問する場合に、その当事者に対し期日への出頭を命ずる権限を定める規定である。命令を受けた当事者が正当な理由なく出頭しないときは、証人の不出頭に関する民事訴訟法192条から194条が準用され、過料、罰金・拘留、勾引の対象となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手方の欠席状況を記録する 相手方本人が期日に来ない状況を、期日ごとに日付・欠席理由・代理人の説明とあわせて記録する。尋問の必要性を裁判所に説明するための基礎資料になる
  2. 2.当事者尋問の申出と出頭命令の上申 代理人を通じて当事者尋問を申し出て、人事訴訟法21条1項に基づく出頭命令を求める上申書を提出する。尋問事項と、本人から聴く必要がある理由(不貞の有無、監護状況など)を具体的に示す
  3. 3.相手の所在と出頭可能性を整理する 相手が国内に住んでいるか、就労しているか、国外に居住しているかを整理する。国外在住や所在不明の場合は、映像等の送受信による尋問への切替えを並行して検討する
  4. 4.命令を受けた側は期日前に事情を伝える 自分が出頭困難な場合は、出頭命令の前後を問わず、期日前に上申書または期日変更申立てで事情を伝える。入院・介護・海外赴任などは客観資料を添付し、放置しない
  5. 5.不出頭時の制裁申立てを検討する 相手が出頭命令に正当な理由なく従わない場合、民訴法192条から194条の準用による過料・勾引等の措置について裁判所の判断を求めるかを代理人と協議する

よくある質問 AI による整理

Q1人事訴訟の出頭命令とは?

離婚・認知などの人事訴訟で、裁判所が当事者本人を尋問するために期日への出頭を命じるものです。根拠は人事訴訟法21条1項です。

Q2離婚裁判 本人尋問 欠席したらどうなる?

出頭命令を受けて正当な理由なく欠席すると、民訴法192条以下の準用により10万円以下の過料や訴訟費用の負担、罰金・拘留、勾引の対象になり得ます。

Q3離婚裁判 勾引 本当にある?

人事訴訟法21条2項が民訴法194条(勾引)を準用しているため、条文上は可能です。実務で使われる例は稀ですが、制度として存在します。

Q4出頭命令 正当な理由 仕事は認められる?

「忙しい」だけでは認められにくいとされます。入院・介護・海外赴任など客観資料で裏付けられる事情を、期日前に上申書で示すことが重要です。

Q5出頭命令 過料 いくら?

準用される民訴法192条により、10万円以下の過料と、不出頭で生じた訴訟費用の負担を命じられることがあります。別途、同法193条の罰金・拘留もあります。

Q6相手が海外在住 離婚裁判 本人尋問はどうする?

国外の相手には出頭命令の実効性が乏しいため、映像等の送受信による尋問(民訴法204条・210条)の活用を早い段階で検討するのが実務的です。

Q7人事訴訟 本人尋問 弁護士だけで済む?

通常の期日は代理人のみで進行できますが、当事者尋問は本人が供述する手続です。出頭命令が出れば、代理人の存在は欠席の理由になりません。

Q8出頭命令 期日変更 申立ての方法は?

期日前に、変更を求める理由と客観資料(診断書、勤務証明など)を添えて裁判所に期日変更を申し立てます。放置すると不出頭扱いになるおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1離婚裁判って、弁護士に全部任せて自分は一度も行かなくていいんじゃないんですか?

通常の期日は代理人だけで進みますが、当事者尋問になると別です。人事訴訟法21条1項で裁判所はあなた本人に出頭を命じることができ、従わなければ同条2項が民事訴訟法192条以下を準用します。実務のポイント:弁護士は依頼者を不安にさせないため「基本は来なくて大丈夫」と説明することが多い。だが尋問期日は必ず来ます。仕事の調整は受任の段階で聞いておくべき話であり、直前に言われて慌てる人が非常に多い

Q2相手がどうしても法廷に出てこない場合、裁判は永遠に終わらないんですか?

終わります。出頭命令と制裁(民事訴訟法192条から194条の準用)を使う道と、相手の不出頭を前提に書証や調査結果で判断してもらう道の両方があります。人事訴訟は職権探知が働くため、裁判所が自ら事実を調べる余地もあります。実務のポイント:実務では勾引まで至る例は極めて稀で、多くは過料の予告段階で相手が折れる。制裁の存在を知らせること自体が交渉材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「弁護士を立てれば本人は出なくていい」と思っている人が圧倒的に多い。通常の民事訴訟ならおおむね正しいが、人事訴訟では当事者尋問が事実認定の中心に据えられるため、裁判所は本人の出頭を命令できる。代理人がいることは、出頭命令を免れる理由にならない
  • 出頭命令に従わない制裁を「過料だけ」と理解している人は、深刻度を見誤っている。準用される民事訴訟法194条には勾引が含まれる。勾引とは、身柄を確保して法廷へ連れて行く強制処分であり、刑事事件だけのものではない。民事の身分関係訴訟でも、条文上はそこまで届く
  • 「出頭しなければ不利な認定をされるだけ」という理解も、問いの立て方自体がずれている。人事訴訟は職権探知主義(裁判所が自ら事実を調べる建前)が働く領域であり、通常の民事のように「出てこなければ相手の主張を認めたことになる」という自白擬制が素直には働かない。だからこそ、裁判所は本人を法廷に呼ぶ権限を別途必要とした。制裁は「サボりへの罰」ではなく、真実発見のための装置である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象人訴21条:当事者本人への出頭命令と不出頭の制裁人訴19条:自白擬制・不出頭の効果等の民訴規定の適用除外
人訴20条:職権による事実の調査・証拠調べ
本人が来ない場合の扱い過料・罰金・拘留・勾引を準用し出頭を確保民訴208条の「相手方の主張を真実と認める」扱いは使えない
裁判所が自ら他の証拠や事実調査で補う
発動のきっかけ裁判所が当事者本人を尋問する場合人事訴訟である限り当然に適用
裁判所が必要と認めるとき(当事者の申出に限られない)
設計の狙い身分関係の真実発見のための出頭確保当事者の処分で身分関係が決まることを防ぐ
弁論主義を修正し裁判所の探知を可能にする

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
家事事件法第13条

台湾は家事事件一般について、法院が必要と認めるとき当事者本人の到場を命じ、正当な理由なき不到場に罰鍰を科す。日本より対象が広く、勾引に相当する規定は置いていない

韓国
가사소송법 제7조

韓国は家事訴訟で本人出席を原則とし、代理人のみの出席は許可制とする。日本の「尋問する場合に命じる」設計より、出頭原則の射程が広い

ドイツ
FamFG § 128

ドイツは婚姻事件で配偶者本人の出頭と聴取を命じ、不出頭には証人と同様の措置を準用しつつ秩序拘禁を除外する。日本の証人規定準用という構造と近い

フランス
Code de procédure civile art. 184

フランスはあらゆる事件で裁判官が当事者本人の出頭を命じられ、不出頭からは法的な帰結を引き出せる。直接の強制より心証面での処理が中心となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 離婚訴訟で相手方が三回連続で期日を欠席し、代理人だけが出てくる。不貞の有無も、子との関わり方も、本人の口から聞かないと分からない。あなたは裁判所に当事者尋問を申し出て、21条1項の出頭命令を求めることができる。相手が無視すれば2項の制裁が動き出す
  • 出頭命令を受けたのはあなたの方だった。仕事の繁忙期で、有給も残り少ない。「正当な理由」と認められるのはどこまでか。裁判所の判断次第で、過料か、勾引か、それとも期日変更か。次の期日まであと10日、診断書か勤務証明か、何を準備するかを今日決めないと間に合わない
  • 友人から相談された。「離婚裁判で、相手が海外に住んでいて絶対に帰国しないと言っている。どうすればいい?」 出頭命令は出せるが、国外にいる相手への現実的な執行力は極めて限定的である。そこで映像等の送受信による方法(民訴204条、人訴でも活用)へ切り替える選択肢が見えてくる
  • もし、あなたが認知請求訴訟の被告になり、本人尋問のための出頭命令を受けたとしたら? 通常の民事なら書面で済ませられる部分も、身分関係の訴訟では裁判所があなたの顔を見て判断したがる。逃げ続けることのコストは、あなたが思うより高い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手方の欠席回数と理由を期日ごとに記録する(裁判所の調書にも残るが、自分でも把握しておく) 2. 当事者尋問の申出を行い、併せて人事訴訟法21条1項の出頭命令を求める上申を提出3. 相手の生活実態(国内居住か、就労しているか)を整理しておく。執行可能性の判断材料になる4. 相手が国外にいる、または所在不明の場合は、映像等の送受信による尋問(民事訴訟法204条)への切替えを早期に検討する

訴えられた側:1. 出頭が困難なら、命令が出る前に理由を上申書で裁判所に提出する(入院、海外赴任、介護など客観資料を添付) 2. 出頭命令が出た後は、期日変更の申立てを速やかに行い、放置しない3. 「仕事が忙しい」単独では正当な理由と認められにくい。勤務先の証明や代替不能性の資料を揃える4. 感情的に出たくないだけの場合、出頭して事実を述べる方が、制裁と心証悪化の二重負担を負うより有利なことが多い

時効(請求できる期限):出頭命令自体に固有の時効はない。命令に従うべき期限は指定された期日そのものであり、変更を求めるなら期日前に申立てが必要。人事訴訟の基礎となる請求権(例:離婚に伴う財産分与は離婚時から2年、民法768条2項)には別途期間制限があるため、本体の請求の期限管理と分けて考える(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:人事訴訟では人訴19条により民訴208条等の不出頭の効果が排除されるため、当事者本人の供述を得る手段として出頭命令と制裁の準用が必要になる。本条は職権探知主義を支える手続的装置と位置づけられる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:人事訴訟手続法を全面的に改めて人事訴訟法を制定。当事者本人の出頭命令と、不出頭に対する民事訴訟法の証人規定の準用を本条に定めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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