ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

人事訴訟法 第三款 参与員

第9条〜第11条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事訴訟法第三款 参与員は、第9条〜第11条の全 3 条で構成されています。
  2. 人事訴訟法第三款 参与員が属する人事訴訟法の法令番号は平成十五年法律第百九号です。
  3. 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(参与員)

第9条

別タブ ↗

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。

2参与員の員数は、各事件について一人以上とする。

3参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から、事件ごとに家庭裁判所が指定する。

4前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

5参与員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

6家庭裁判所は、第一項の規定により参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせる場合において、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が参与員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参与員に審理又は和解の試みに立ち会わせ、当該期日における行為をさせることができる。

(参与員の除斥及び忌避)

第10条

別タブ ↗

民事訴訟法第二十三条から第二十五条までの規定は、参与員について準用する。

2参与員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、参与員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。

(秘密漏示に対する制裁)

第11条

別タブ ↗

参与員又は参与員であった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

人事訴訟法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる