人事訴訟法 第10条(参与員の除斥及び忌避)
- 民事訴訟法第二十三条から第二十五条までの規定は、参与員について準用する。
- 2.参与員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、参与員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。
この条文の基本情報
参与員の除斥及び忌避とは何ですか?
定義参与員の除斥及び忌避とは、人事訴訟法第10条に定められた規定で、「民事訴訟法第二十三条から第二十五条までの規定は、参与員について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第10条(参与員の除斥及び忌避)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第10条の条文原文は「民事訴訟法第二十三条から第二十五条までの規定は、参与員について準用する。」で始まります。
- 人事訴訟法第10条は第三款 参与員に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第10条の前の条は人事訴訟法第9条です。
- 人事訴訟法第10条の次の条は人事訴訟法第11条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/10